もう迷わない!会社の「定款変更」手続きを自分でスムーズに進める方法と全必要書類チェックリスト
会社の基本ルールを定めた定款。事業を拡大したり、会社の本店を移転したりする際には、この定款の変更が必要になります。
「定款変更ってどうやるの?」「必要書類が多くて大変そう…」
そう感じている経営者の方や、総務・法務担当者の方も多いのではないでしょうか?定款変更の手続きは、専門家に依頼せずとも、自分で行うことができます。この記事では、定款変更のやり方と全体の流れ、そして登記までを、必要書類のチェックリスト付きで、わかりやすく解説していきます。これさえ読めば、煩雑な定款変更もスムーズに進められるはずです!
会社の「定款変更」はなぜ必要?変更が必要な主なケース
定款変更が必要になるのは、以下のような会社にとって重要な変更がある場合です。
本店移転: 会社の所在地(本店)を移す場合
事業目的変更: 新しい事業を始めるなど、事業目的を追加・変更する場合
増資・減資: 資本金の額を変更する場合
役員変更: 代表取締役や役員の構成が変わる場合
定款に記載された事項を変更する際は、必ず正しい手続きを踏まなければなりません。
定款変更の「流れ」と「必要書類」を徹底解説
定款変更の手続きは、原則として株主総会の決議が必要となり、その後、変更登記を行います。ここでは、自分で進める際の具体的な流れと、それぞれの段階で必要な書類を詳しく見ていきましょう。
ステップ1:株主総会での決議
定款の変更には、株主総会での特別決議が必要です。特別決議とは、議決権の過半数を持つ株主が出席し、その3分の2以上の賛成を得る決議のことです。
必要書類: 株主総会議事録
変更内容(事業目的変更など)と、その変更を決定した旨を記載します。議事録には、代表者の印鑑を押印します。
ステップ2:法務局での変更登記申請
定款変更の内容によっては、法務局で変更登記の申請が必要になります。例えば、本店移転や事業目的変更などが該当します。
必要書類:
変更登記申請書: 定款変更の内容を記載した申請書です。
株主総会議事録: ステップ1で作成した議事録を添付します。
原始定款の写し: 変更前の定款の控えも必要になる場合があります。
収入印紙: 登記の費用として、変更内容に応じた額の収入印紙を申請書に貼り付けます。
定款変更後、登記をしないと法律上の効力が発生しない場合や、過料が科される場合があるため、登記が必要な変更事項は、必ず速やかに登記しましょう。
定款変更の「費用」と専門家への「依頼」について
定款変更を自分で行う場合でも、費用はかかります。主な費用は、法務局での変更登記にかかる登録免許税です。金額は変更内容によって異なりますが、およそ3万円から6万円程度が目安となります。
「定款変更はやっぱり難しそう…」と感じる方は、司法書士に依頼するのも一つの方法です。専門家である司法書士に依頼すれば、書類の作成から法務局への申請まで、すべての手続きを代行してもらえます。
まとめ
会社の定款を変更することは、会社の重要な節目であり、新しい挑戦を始める第一歩です。定款変更の手続きと必要書類は複雑に感じられるかもしれませんが、一つひとつの流れを丁寧に追っていけば、自分で十分に完了できます。
この記事が、あなたの会社の成長を後押しするための、頼れるガイドとなれば幸いです。